差し押さえで「取られないもの」リスト|生活に必要な家財道具は守れる?

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借金の返済を滞納し、裁判所から書類が届くと「家の中の物をすべて差し押さえられて、明日からの生活ができなくなる」とパニックになってしまう方がいます。

しかし、安心してください。日本の法律(民事執行法)では、「人間らしい生活を送るために最低限必要なもの」の差し押さえは固く禁じられています。

この記事では、差し押さえで「取られないもの」と「狙われるもの」の違いを分かりやすく解説します。


1. 法律で守られている「差押禁止動産」リスト

家財道具の多くは、実は差し押さえの対象外です。以下のものは、基本的に家の中に残すことができます。

  • 生活必需品: 衣服、寝具、家具(タンス、テーブルなど)、キッチン用品(冷蔵庫、電子レンジ、食器など)。
  • 家電製品: テレビ、洗濯機、掃除機など(1台ずつであれば、生活に必要とみなされます)。
  • 仕事道具: 農業や漁業、技術職の方が仕事をするために欠かせない道具。
  • 学習用品: 教科書や学習机など。
  • 現金: 66万円以下の現金は、生活費として差し押さえが禁止されています。

※ドラマのように、家中の物に赤い紙が貼られて全部持っていかれる…という事態は、現代の一般的な債務整理の現場ではまず起こりません。


2. 逆に「真っ先に狙われるもの」は何か?

業者が差し押さえを申し立てる際、最も効率よく回収できるものが狙われます。

1位:給料(の4分の1)

会社に勤めている場合、最も確実なのが給料の差し押さえです。

  • 原則として手取り額の1/4が差し押さえられます。
  • 残りの3/4は「差押禁止債権」として、生活のために守られます。
  • 【最大のリスク】: お金を取られること以上に、**「借金の問題が会社に100%バレる」**ことの社会的ダメージが非常に大きいです。

2位:銀行預金

預金口座に1円でも入っていれば、全額(請求額まで)差し押さえが可能です。給料のような「1/4制限」はありません。

3位:車や貴金属

ローンが終わっている車や、高価な宝石、ブランドバッグなどは換価価値が高いため、執行官が家に来る「動産執行」の対象になる可能性があります。


生活を守る

アース司法書士事務所

差し押さえの不安を解消し、財産を守るための最適な法的手段をご提案。女性専用窓口もあり、家族に配慮した解決が得意です。


3. 差し押さえを「根本的に止める」方法

「取られないもの」を知って安心することも大切ですが、差し押さえの手続きが始まっていること自体が、あなたの生活が破綻の危機にあるという信号です。

差し押さえを確実に止める(あるいは未然に防ぐ)には、**「債務整理」**という法的な手続きが唯一の手段です。

  • 任意整理: 相手と交渉して、差し押さえの申し立てを取り下げてもらい、分割払いで和解します。
  • 自己破産・個人再生: 手続きを開始した時点で、法律の力によって全ての強制執行(差し押さえ)が中止・禁止されます。

まとめ:正しく怖がり、早めに対策を

「生活必需品は取られない」からといって、放置して良いわけではありません。
特に給料の差し押さえは、会社での立場を悪くし、その後のキャリアに影を落とします。

「何が取られるのか?」と不安な夜を過ごすより、専門家に相談して**「どうすれば差し押さえ自体を回避できるか」**という具体的な戦略を立てましょう。

弁護士や司法書士は、あなたの生活を守るための「盾」になってくれます。


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