「夫(妻)に多額の借金があることが分かった」「借金の返済で喧嘩が絶えない」
借金が原因で離婚を決意するケースは非常に多いですが、感情的に進めてしまうと、後から思わぬ不利益を被ることがあります。
離婚を検討する前に知っておくべき、借金と法律の「4つの真実」を解説します。
1. 相手の借金は、あなたも返さなければならない?
原則として、「借金は借りた本人のもの」です。夫婦であっても、保証人になっていない限り、あなたが相手の借金を肩代わりする法的義務はありません。
ただし、以下の場合は例外です。
- 保証人・連帯保証人になっている場合: 離婚しても保証人の義務は消えません。
- 日常家事債務: 生活必需品の購入や子供の教育費など、生活のために作った借金は、夫婦共同の責任とされる場合があります。
さくら中央法律事務所
24時間365日受付。スピーディーな解決と弁護士の安心感を両立しています。
- 全国対応!24時間いつでも相談受付中
- 受任後の迅速な督促停止に定評あり
- 任意整理から自己破産まで幅広く対応
公式サイトで無料相談する
2. 離婚時の「財産分与」はどうなる?
離婚時に夫婦の財産を分け合う「財産分与」では、借金も考慮されます。
プラスの財産(家や預金)から、マイナスの財産(借金)を差し引いた「残り」を分けるのが一般的です。借金が多すぎてプラスが残らない場合、財産分与そのものが発生しないこともあります。
注意すべきは「住宅ローン」です。家を売ってもローンが残る(オーバーローン)場合、離婚後の負担を巡って大きなトラブルになりやすいため、事前の整理が不可欠です。
3. 「離婚」と「債務整理」どちらを先にすべきか?
結論から言うと、可能であれば「離婚前」に債務整理を済ませておくことをおすすめします。
- 理由: 債務整理によって借金問題をクリアにすれば、夫婦関係が修復できる可能性もあります。また、離婚して別居した後に債務整理をしようとすると、連絡が取りにくくなり、財産分与や慰謝料の話し合いがさらに難航するためです。
4. 借金問題は「慰謝料」の対象になる?
単に借金があることだけでは、慰謝料の請求は難しいのが現実です。
しかし、「生活費を全く入れずにギャンブルに使い込んでいた」「借金のために嘘を重ねて信頼関係を著しく破壊した」といった事情があれば、慰謝料請求が認められるケースがあります。
まとめ:新しい人生のために「負の遺産」を整理しよう
離婚は、新しい人生へのリスタートです。しかし、借金問題を曖昧にしたまま別れてしまうと、将来にわたり不安が残ります。
まずは専門家に相談し、「今の借金をどう整理してから離婚協議に入るべきか」という戦略を立てることから始めてください。当サイトで紹介している事務所は、離婚・男女トラブルが絡む債務整理にも数多くの実績があります。
