「奨学金は借金ではない」というイメージを持っている方も多いですが、実態は日本学生支援機構等からの立派な「借金」です。
20代・30代の若年層を中心に、給料の多くが奨学金の返済に消え、将来への不安を抱えているケースが増えています。もし返済を3ヶ月以上滞納すると、銀行や消費者金融と同じくブラックリストに登録され、将来のカード作成やローンに支障をきたします。
この記事では、奨学金の返済を楽にするための「公的制度」と「法的解決策」を解説します。
まず検討すべき日本学生支援機構の「公的制度」
返済が厳しい場合、まずは機構が用意している救済制度が使えないか確認しましょう。
- 返還期限猶予: 災害や傷病、経済困難などの理由がある場合、返済を先送りにできます(元金は減りません)。
- 減額返還制度: 毎月の返還額を1/2または1/3に減額し、その分返還期間を延長する制度です。
ただし、これらの制度は「一定の年収以下(325万円以下など)」といった厳しい条件があります。
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公的制度でも解決できない場合の「債務整理」
「奨学金以外にもカードローンやリボ払いがある」「年収制限で猶予が使えない」という場合、法的な解決策が視野に入ります。
1. 任意整理(奨学金を除外して他の借金を減らす)
奨学金には通常「親や親戚」が保証人になっています。そのため、奨学金を直接整理すると保証人に一括請求が行ってしまいます。
任意整理のメリットは「奨学金はそのまま返し続け、金利の高いカードローンやリボ払いだけを整理する」という選択ができる点です。他を整理して浮いたお金を奨学金返済に充てることができます。
2. 自己破産・個人再生(抜本的な解決)
借金の総額が大きく、どうしても返済できない場合はこれらの手続きを検討します。
ただし、奨学金が免除・減額される一方で、保証人への請求は避けられません。親戚が保証人の場合は、事前によく話し合う必要があります。
まとめ:放置が一番の「親不孝」
奨学金の滞納を放置すると、最終的には裁判所を通じて、保証人である親や親戚の給料まで差し押さえられる可能性があります。
「親に心配をかけたくない」と一人で抱え込み、他から借金をして奨学金を返すのは最悪の選択です。
もし返済が限界だと感じたら、まずは専門家に今の状況を話し、「保証人に迷惑をかけずに済む方法」を一緒に探ってもらうのが最善の道です。

